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令和6年度診療報酬改定

医科の厚生労働大臣が定める三大生活習慣病(高血圧症、糖尿病、脂質異常症)から、特定疾患がはずされ、「療養管理料」が算定できなくなりました。

その代わりにできたのが、生活習慣病管理料(Ⅱ)で、とてもハードルが高くなりました。

あらたな療養計画書を作り、これを患者に交付しなければならなくなりました。

注目すべきは、糖尿病に対する生活習慣病(Ⅱ)の算定にあたり、医師に求められた次の用件である。

糖尿病重傷化予防のため歯科受診勧奨が求められる

内科医にとって、今改定は、極めて厳しいものだが「健口による重傷化予防」を優先した国の判断は、誠に正しいものと言えるだろう。

我が国が健口を通して健幸の道のりをあゆむことを心から願っている。