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介護保険における福祉用具の定義

介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としている。

介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方

1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの

2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの(例えば、平ベッド等は対象外)

3.治療用等医療の観点から使用するものではなく日常生活の場面て使用するもの(例えば、吸入器、吸引器は対象外)

4.在宅で使用するもの(例えば、特殊浴槽は対象外)

5.起居や移動の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主たる目的とするものではないもの(例えば、義手義足、眼鏡等は対象外)

6.ある程度の経済的負担があり、給付対象になることにより利用促進が図られるもの(一般的に低い価格のものは対象外)

7.取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの(例えば、天井取り付け型天井走行リフトほ対象外)